中国はウイグル人を大量虐殺している

中国の東トルキスタンにおける政策と、ウイグル人をはじめとする同地域のテュルク系イスラム教徒に対する扱いは、「ジェノサイドの罪の防止及び処罰に関する1948年条約」(ジェノサイド条約)で定義されているジェノサイドに該当する。ジェノサイド条約は、1948年12月9日に国連総会に全会一致で採択され、1951年1月12日に発効しました。中国はジェノサイド条約の加盟国であり、ジェノサイドを行わない義務、およびジェノサイドの犯罪を防止し処罰するための措置をとる義務を負っています。それにもかかわらず、中国はジェノサイドを構成する以下の5つの要素をすべて満たしています。

 

(a) 集団構成員を殺すこと。

 

b)集団構成員に対して重大な肉体的又は精神的な危害を加えること。

 

c)全部又は一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること。

 

(d) 集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること。

 

(e) 集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。

 

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